新規設立法人に対する15%の軽減税率に関する完全ガイド

  • 課税標準がプラスとなる最初の年と翌年には、15%の軽減税率が適用されます。
  • 商法第42条に基づく商業グループへの加入は、この特典の適用対象外となります。
  • 関連する個人または団体の法的移転が事前に行われていた場合、当該活動は開始されたとはみなされない。

法人税

ビジネスプロジェクトの立ち上げには多くの課題が伴いますが、初期段階での財政的な負担を軽減できる税制優遇措置もいくつかあります。最も興味深いものの1つは、間違いなく、 15%割引 法人所得税においては、一般税率の25%ではなく、より低い税率が適用されるため、利益を上げ始めた企業にとってはかなりの節税効果が得られる。

しかし、見た目ほど単純な話ではなく、税務当局は要件の見直しに真剣に取り組んでいます。特に、 戦略的に会社を組織する あるいは、他の企業とのつながりがある場合、解釈の誤りがかなり厄介な調査につながる可能性があるからです。

税制上の優遇措置を受けるための必須要件

税務要件

企業がこの優遇措置の恩恵を受けるためには、2013年1月1日以降に設立され、 実体経済活動これは、商品やサービスを生産または流通させるためには、人的資源と物的資源を組織化する必要があることを意味します。そうする意図を持つだけ、あるいは建築許可の申請や地質調査などの予備的な手順を実行するだけでは不十分です。なぜなら、それらは活動の実質的な開始とはみなされないからです。

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この特典が完全に除外されるシナリオがいくつかあります。たとえば、活動がすでに実施されている場合は適用されません。 個人または関連団体 そして、その事業が何らかの法的手段によって新会社に譲渡されている場合に限ります。一方、資本の50%以上を所有するパートナーが、会社設立前の1年間に既に同じ事業を行っていた場合も、この規定は適用できません。

さらに、コールは試合結果から除外されます。 資産主体主な資産が経済活動と関連していない企業。この場合、納税者は、会社が事業活動を行っており、その資産が事業に関連していることを証明しなければならない。

ビジネスグループと企業支配の問題

最も議論の的となっている点の1つは、グループの定義である。商法第42条によれば、グループは、ある事業体が以下の行為を行ったときに存在する。 他者に対する支配これは一般的に、議決権または資本の過半数を保有することによって達成されます。企業が事業グループの一員であると判断された場合、その企業は自動的に新設企業としての地位を失います。

モデル
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株主が偶然一致しているだけの場合と、真のグループを形成している場合とを区別することが極めて重要です。税務総局は、複数の企業が同一の個人株主を共有しているという事実だけでは、グループを構成するものではないと明確にしています。 ただし、両社間に直接的な支配関係がないことが条件となります。これは、不動産や再生可能エネルギーといった分野にとって朗報です。これらの分野では、プロジェクトごとに個別の特別目的会社を設立するのが一般的だからです。

しかし、外国企業が新会社の資本の50%以上を所有している場合、当局は通常、 制御関係このような場合、たとえその会社が新設であっても、当初からグループの一員とみなされるため、軽減税率や負の課税標準を相殺するための特別制度の適用対象外となる。

要件が満たされているかどうかは、いつ確認されますか?

要件管理

多くの起業家がここで間違いを犯します。設立時に要件を満たすだけで十分なのか、それとも維持する必要があるのか​​については議論があります。TEAC(中央経済行政裁判所)とDGT(税務総局)の現在の基準では、状況を分析する必要があるとされています。 税金発生日 課税標準がプラスとなる最初の期間。

これは、たとえ会社が「クリーン」な状態で設立されたとしても、最初の利益を上げた時点で既に別の会社に買収されていたり、事業グループを形成する子会社を設立していたり​​する場合、 基本的に、組織に属していないという要件は、規約においても、最初の特典および次の特典の行使においても満たされなければならない。

マドリード高等裁判所が明確に判断したケースもある。会社が設立時にグループの一員であった場合、たとえ事業開始前に個人に株式を売却したとしても、 また、最初の給付を受ける時点でグループから外れている場合でも、割引料金を適用することはできません。

減税措置の期限と一時的な適用

15%の税率は、正の課税ベースを持つ最初の課税期間と次の期間に適用されます。 新興企業またはスタートアップ企業この給付はより手厚く、給付開始初年度とその後の3年間まで適用されます。

2年目がマイナスになった場合はどうなるのかという質問は非常に一般的です。2023年7月のTEAC決議では、この特典は厳密に最初のプラスの年にのみ適用され、2年目はプラスになることが明確にされています。 たとえ後者が損失を出している場合でも、減税措置の適用を「引き延ばす」ことや、別の利益が出る年が見つかるまで延期することはできない。

したがって、企業が2025年に利益を出し、2026年に損失を出した場合、その恩恵はそこで終了します。2027年に再び利益を出したとしても、15%の税率を再適用することはできません。 締め切りは終了しました。 また、どちらの演習においても、基数が正である必要はありません。

これらのメリットを最大限に活用するには、会社がより大きなビジネスグループの一部となるような子会社の設立や過半数株主の受け入れは、 軽減税率を適用すること。これにより、企業構造を変更する前に、税金面での節約効果を最大限に実現することができます。

要するに、15%の軽減税率を利用するには、その会社が以前の事業譲渡の結果ではないこと、持株会社ではないこと、そして何よりも、 発生時でも、給付金の受給開始時でもなく、会計年度の時間的順序を厳密に尊重する。


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